利用規約:クライアント

本規約は、アルティスト株式会社(以下「当社」といいます。)が運営する「BE[美]OFFER(https://beautylovers.work)」(以下「本サービス」といいます。)で提供するサービス等の利用条件等を定めるものです。

第1条(定義)

  • 本規約において、次の各号に定める用語の定義は、当該各号のとおりとします。
    • 「クライアント」とは、当社所定の方法によりクライアント会員の登録を申込み、当社の承認を得て会員登録をした者をいいます。
    • 「ユーザー」とは、当社所定の方法によりユーザー会員の登録を申込み、当社の承認を得て会員登録をした個人をいいます。

第2条(目的)

  • 本サービスは、ユーザーに対して主に撮影・制作等の業務(以下「本業務」といいます。)の委託を希望するクライアントと本業務の受託を希望するユーザーに対し、本業務に係る情報提供、業務管理等に係るシステムを提供するものです。
  • クライアントは、本サービスを通じ当社に本業務を委託し、当社はこれを受託します。
  • 当社は、本サービスを通じユーザーに対し本業務を再委託し、ユーザーはこれを受託します。

第3条(クライアント登録)

  • クライアント会員の登録を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約に同意の上、当社所定の方法によりクライアント会員登録の申込みを行うものとします。
  • 当社は、前項の申込み内容を審査し、クライアント会員として承認します。ただし、当社は、前項の申込みを承認する義務を負うものではありません。
  • 登録希望者が次の各号に該当する場合、第1項の申込みを拒絶し、本サービスのご利用をお断りすることができます。
    • 電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合
    • 登録希望者又は登録希望者の役員若しくは従業員が、申込みをした時点で本規約違反等によりクライアントの資格を停止され、又は過去に規約違反等に基づく当社からの強制退会処分を受けたことがある者である場合
    • 登録希望者が既にクライアントである場合
    • その他当社がクライアントとして不適当であると判断した場合

第4条(資料の提出等)

  • 当社はクライアントに対し、第3条第2項の審査その他の必要に応じて、資料の提出及び面談等を求めることができるものとし、クライアントは当社の定めた期間内にこれらに応じるものとします。

第5条(ID等)

  • クライアントは、当社から付与される本サービスを利用する為に必要となるID及びパスワード(以下「ID等」といいます。)を利用して当サイトにログインするものとし、ID等は不正利用防止のため自らの責任において厳に保管・管理するものとします。
  • クライアントは、自己の帰責事由により、自らの管理するID等が第三者に不正利用されること等により当社に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。
  • クライアントは、理由の如何を問わず、クライアントたる地位及びID等を第三者に譲渡又は貸与できないものとします。

第6条(クライアント情報の変更)

  • クライアントは、当社に届け出た住所、氏名、連絡先等の情報に変更が生じた場合、遅滞なく当社所定の方法により変更を行うものとします。
  • 前項の変更が行われないことにより、当社からの通知等が遅延し、到達しなかった場合、当社はその責めを負わないものとします。

第7条(反社会的勢力の排除)

  • クライアント(本条において、その役員及び経営に実質的に関与している者を含みます。)は、現在及び将来にわたって、次の各号(以下「反社会的勢力」といいます。)いずれにも該当しないことを表明及び確約し、本サービスを利用します。
    • 暴力団
    • 暴力団員
    • 前2号の者でなくなったときから5年を経過しない者
    • 暴力団準構成員
    • 暴力団関係企業
    • 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
    • その他前各号に準ずる者
  • クライアントは、現在及び将来にわたって、前項の反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」といいます。)と次の各号のいずれかに該当する関係がないことを表明及び確約し、本サービスを利用します。
    • 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
    • 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
    • 自己又は第三者の不正の利益を図り、又はだいさんしゃに損害を加えるなど、反社会的勢力を利用している関係
    • 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関係
    • 暴力団関係企業
    • その他クライアントの経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
  • クライアントは、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかの行為を行わないことを表明及び確約し、本サービスを利用します。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    • その他前各号に準ずる行為

第8条(退会等)

  • 当社は、クライアントが次の各号に該当する場合、予め告知することなくクライアントの資格を停止し、又は強制的に退会させ、本サービスの利用を制限し、利用をお断りすることができるものとします。
    • 不正な方法をもってクライアントとなっていた場合
    • 第3条第3項各号に該当する場合
    • 第4条に基づき求められた資料及び面談等について期間内に対応しなかった場合
    • 第7条の何れかに反し又は反していることが判明した場合並びに第7条の表明及び確約が虚偽の申告であることが判明した場合
    • 故意又は過失により第12条によるキャンセルを繰り返した場合
    • 支払停止若しくは支払不能に陥り若しくは破産若しくは民事再生の申立てがあったとき又はこれらに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)の開始申立てがあったとき
    • 所轄政府機関等から業務停止等の処分を受けたとき
    • 当社に対する債権について、第三者より仮差押、保全差押又は差押の命令その他強制執行手続きがあったとき
    • 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    • 経営が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
    • その他本規約に違反した場合
  • 当社は、前項によりクライアントの資格が停止され、又は強制的に退会させられたことにより損害が発生したとしても、その責めを負わないものとします。

第9条(本業務の見積)

  • クライアントは、希望する本業務の内容、種類、数量、価格(予算)、納期、納品方法、その他条件を定め、見積の依頼を行います。
  • 当社は、前項の見積依頼に従い、本業務の計画、方法、内容等を決定し、ユーザーに募集を行うための本業務の内容、種類、数量、価格、納期、納品方法、その他条件を定めたオファー(以下「オファー」といいます。)及び当社の手数料を含む見積を作成し、クライアントに提示します。
  • 当社は、第1項の見積依頼に対し、オファー及び見積の作成義務を負わないものとします。

第10条(取引の成立等)

  • クライアントは、第9条第2項により作成されたオファー及び見積(以下「見積等」といいます。)に対し、発注を行うことをもって当社とクライアントとの間で、本業務の委託取引(以下「本案件」といいます。)が成立します。
  • クライアントは、見積等に対し発注する義務を負わないものとします。

第11条(当社によるキャンセル)

  • 当社はクライアントに対し、本案件の成立後、やむを得ない事情により本案件をキャンセルする必要が生じた場合、速やかにこれを通知します。
  • 当社は、当社の責めに帰すべき事由により本案件をキャンセルする必要が生じ、クライアントに損害が生じた場合、見積に記載された当社の手数料を限度としてその責めを負うものとします。

第12条(クライアントによるキャンセル)

  • クライアントは、本案件の成立後、本案件のキャンセルをすることができません。ただし、やむを得ない事情があり当社所定の方法によりキャンセルの申請を行い、当社が認めた場合に限り、キャンセルをすることができます。
  • クライアントは当社に対し、当社が前項の通知を受けたときに既に本案件の業務の一部を履行していた場合、既にした履行の割合に応じて報酬及び手数料等を支払うものとします。
  • クライアントは、本案件の成立後、前項ただし書きによる当社の承認を受けずに本案件をキャンセルし又は本案件に係る業務の実施を拒んだ場合、これにより当社が受けた損害を賠償しなければならないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合は、この限りではありません。

第13条(本業務の実施)

  • 当社は、ユーザーをして、見積等に従い本案件を誠実に実施しなければならないものとします。
  • 本案件遂行のため必要となる諸経費(交通費等を含む)は、原則として当社の負担とします。ただし、予め見積等に記載されたものは、この限りではありません。

第14条(納品)

  • 当社は、ユーザーをしてクライアントに対し、本案件の遂行により発生した一切の成果物(以下「成果物」といいます。)を見積等に定められた期日内にクライアント所定の方法により納入しなければならないものとします。
  • クライアントは、前項の納入後速やかに検査を実施し、当該検査に合格したものを受領します。
  • クライアントは、前項検査の結果、成果物の契約不適合を発見し又はクライアントの企画意図に合致しない場合、速やかに当社に通知するものとし、当社はユーザーをして、クライアントの指示に従い、速やかに成果物に係る修補、部品交換、代替物若しくは不足分の引渡し(以下「履行の追完」と総称します。)その他必要な対応を行い、再納入を行うものとします。
  • 前項の再納入後の検査等については、前2項を準用します。

第15条(担保責任)

  • クライアントは当社に対し、成果物がその種類、品質又は数量に関して本規約又は本案件の内容に適合せず、かつそれが第14条の検査でも発見できないものであった場合には、履行の追完を請求することができます。
  • クライアントは、前項の規定に関わらず、次の各号に該当する場合、履行の追完を請求することはできません。
    • 第14条の検査に合格した日から6か月以内にその旨を当社に対し通知しなかった場合
    • 前項の不適合がクライアントの責めに帰すべき事由によるものである場合
  • 本規約において、商法第526条及び民法第562条第1項ただし書きは適用しないものとします。

第16条(知的財産権)

  • 成果物の意匠権(意匠登録を受ける権利を含む。)、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む。)その他の知的財産権(以下総称して「知的財産権等」といいます。)は、原則として当社を通じクライアントに帰属するものとし、ユーザーに原始的に帰属する権利は、当社を通じてクライアントにこれを移転します。
  • 成果物にユーザーが従前から保有していた知的財産権等が含まれている場合は、当社を通じクライアントにこれを移転します。
  • 前項の対価は、オファーに基づく報酬に含まれるものとします。

第17条(著作者人格権)

  • 当社はユーザーに対し、前条に基づく知的財産権等につき、これらに関する著作者人格権を行使させないものとします。

第18条(報告)

  • 当社は、クライアントから本業務の進捗状況について報告を求められた場合、必要に応じてこれに応じるものとします。

第19条(権利の譲渡禁止)

  • クライアントは第三者に対して、本規約及び本規約に伴う一切の契約(本案件)により生ずる権利を譲渡若しくは担保に供し又は義務を承継させてはならないものとします。

第20条(下請負等)

  • クライアントは、第三者から受託した業務の一部又は全部を、本サービスにより当社に委託してはなりません。

第21条(報酬)

  • クライアントは当社に対し、当月1日より末日までに第14条第2項により合格した本案件に係る報酬及び手数料等について、翌月末日までに当社が指定する方法により支払うものとします。ただし、当該支払期限日が営業日でない場合は、その前営業日を期限とします。
  • 前項の支払いに係る手数料は、クライアントの負担とします。

第22条(秘密保持)

  • クライアントは、本サービス及び本案件に関して知り得た当社及びユーザーの書面及び電磁的又は光学的方法等により記載・記録された技術上、営業上その他業務上の一切の知識及び情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘匿し、当社及びユーザーの事前の書面による承諾がない限り、これを第三者に開示又は漏えいしてはならないものとします。
  • 前項の秘密情報のうち、次の各号に該当するものについては、秘密情報に該当するものではありません。
    • 当社及びユーザーが開示を行った時点において、既に公知となっている情報。
    • クライアントが開示を受けた後、当社及びユーザーの過失又は本契約の違反によることなく公知となったことをクライアントが証明できるもの。
    • 当社及びユーザーが開示を行う前又は、クライアントが開示を受けた後に、クライアントが自ら取得し、又は正当な権利を有する第三者より秘密保持の義務を負うことなく入手したことを、クライアントが証明できるもの。
    • 自己の意思によらず、管轄官公庁、裁判所又は法令の要求により開示されるもの。
  • クライアントは、第1項に定める当社及びユーザーの事前の書面による承諾を得た場合でも、当該第三者に対し、本条で定められているクライアントの義務と同等以上の義務を課すとともに、当該第三者の義務の不履行による損害の一切につき、当該第三者と連帯して責めを負うものとします。

第23条(通知方法)

  • 本規約及び本案件に基づく通知は、本システム又は予めクライアントが当社に届け出た電子メールにより行います。
  • 前項に定める通知は、翌営業日に到達したものとみなします。

第24条(本サービスの中断等)

  • 当社は、次の各号に該当する場合、クライアントへの事前の承諾なく本サービスの全部又は一部を一時的に利用停止にすることができるものとします。
    • 本サービスの点検、補修、保守、仕様の変更その他必要な作業を行う場合
    • 通信機器、通信回線の故障による場合
    • 火災、停電、その他天災地変等の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合
    • その他やむを得ない事由により一時的に利用停止が必要である場合
  • 当社は、本サービスの全部又は一部を一時的に利用停止としたことにより生じた、クライアントの損害について、その責めを負わないものとします。

第25条(免責)

  • 本サービスを利用した行為により、第三者との間で紛争があった場合、当事者間でこれを解決するものとします。
  • クライアントは、本サービスを利用した行為により、第三者より当社に対し損害賠償等の請求がなされた場合、これにより当社に生じた損害を賠償するものとします。
  • 当社がクライアントに対して負う責任は、当該クライアントと当社の間における過去1か月間の本案件に係る当社の手数料額を上限とします。

第26条(損害賠償)

  • クライアントは、本規約若しくは本案件に違反し又は自己の帰責事由により当社及びユーザーに損害を与えた場合、当社及びユーザーの損害を賠償しなければならないものとします。

第27条(合意管轄)

  • クライアントは、本規約により裁判上の紛争が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意しました。

第28条(定型約款)

  • 本規約は、民法に定める定型約款に該当し、当社は、民法の規定に基づき、本規約を変更することができるものとします。
  • 前項による本規約の変更は、変更後の規定の内容を本サービス上その他相当の方法で公表し、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

令和5年1月20日 制定